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日弁連消費者問題対策委員会20周年記念シンポジウム
 1/21に雪の中、霞ヶ関の弁護士会館まで「日弁連消費者問題対策委員会20周年記念シンポジウム」に参加し行ってきました。

 霞ヶ関駅に開会の30分前の13時に着くように電車のダイヤを調べて、余裕をもって家を出発。しかし、駅に着くと何故か乗ろうとしていた電車が目の前で発車。駅の時刻表を見ると・・・勘違いでダイヤを5分間違えてました。
 そんなこんなで、次の電車に乗って乗り換えの駅に到着。乗り換えのホームに行くと「雪のため特別快速は運休」の文字が・・・。しょうがないので快速で四ッ谷駅へ。丸の内線に乗り換えなのですが、出口を間違え雪の中を歩く羽目に。
 結局、弁護士会館に着いたのは開会から5分ほど過ぎた時間でした。

 今回のシンポの目的は消費者4法の実現を目指す、というものです。消費者4法とは、「金利引下げ(出資法改正)」「消費者団体訴訟(消費者契約法改正)」「割賦販売法改正」「金融サービス(投資サービス法)」の事です。

 参加パネリストは以下の通り

第1部
 ・白井康彦:中日新聞編集局生活部記者
 ・神田敏子:全国消費者団体連合会事務局長
 ・清水鳩子:元主婦連合会会長
 ・夷石多賀子:日本消費者協会消費者相談室室長/元東京都消費生活センター職員
 ・石戸谷豊:弁護士/元日弁連消費者問題対策委員会委員長
第2部
 ・早川忠孝:衆議院議員(自民党)/弁護士
 ・小宮山洋子:衆議院議員(民主党消費者・人権ネクサス大臣)
 ・日森文尋:衆議院議員(社民党)
 ・漆原良夫:衆議院議員(公明党)/弁護士
 ・吉井英勝:衆議院議員(共産党)

 第1部では、各パネリストの今までの活動の報告や、これからどのように政府や各政党に働きかけていくのか、という発表。個人的に興味を引かれたのは、清水氏が話してくれたPL法制定までとその後の活動。主婦連というと、戦後のマッチ不買運動から始まる日本の消費者問題運動を引っ張ってきた中心的団体です。毎週のように開かれる会合、積極的なロビー活動でPL法の立法化させた話はとても興味深かったです。
 そもそも、僕がこのシンポに参加しようと思ったのは、諸費者団体訴訟(団体訴権)について詳しく知りたかったからなのですが、それ以上に有意義な話が聞けたと思います。当初、一番話を聞きたかった団体訴権に関しては、近いうちに国会で成立がほぼ確実視されています。しかし、現段階の法案では、損害賠償の請求権や、判例の出た同一事件に対して別の消費者団体が裁判を起こす事は認められていません。この事に関して、早川氏は法案の不備を認めていました。

 消費者団体に団体訴権が認められれば、法が悪質な業者に対する重要な牽制役になると思います。今まで、口八丁手八丁で消費者を騙していた行為が、消費者団体による訴訟で明らかになる可能性があります。是非、早期に実現させて欲しいものです。

 他には、サラ金のグレーゾーンと言われる2重金利の問題や信販の加盟店与信の問題などが挙げられていました。これらも、消費者が直接・間接的に被害を受ける問題であり、日弁連や各消費者団体、クレサラ被害者団体は法改正を求めています。
 グレーゾーンは法定利息の上限(15~20%)を超える利息を取るのは違法だが、罰則がなく契約者の同意があれば出資法の上限利息(29.2%)までは「みなし弁済」として認められる、というもの。日弁連等は出資法の上限利億の引き下げ及びみなし弁済規定の廃止を求めています。しかし、逆に貸金業者団体は上限利息の引き上げや撤廃を求めているいるようです。
 信販の加盟店与信の問題は、悪質な商売をする業者に対しても信販会社は加盟店契約を簡単に結んでしまう為、業者は消費者から簡単にお金を取りやすくなっている構造がある、という問題。自己啓発セミナー会社では、信販のローンを使えるところは少ないようですが、悪質な訪問販売業者や内職商法業者等は信販のローンがある為に、使える現金が少ない消費者からも比較的簡単に契約が取れてしまいます。経産省は、過去8回ににわたり信販会社の加盟店監督義務に関する通達を出していますが、それ自体に拘束力が無く無視されている状態です。そこで、罰則規定がある条文を割販法に加えて被害すぉ少なくしようとしています。

 今回のシンポでは、弁護士の法律相談や法廷以外の活動を垣間見れた気がします。普段、僕たちがあまり見る機会が無い部分です。

 シンポの後は立食形式のレセプションがあったのですが、会費は「弁護士1万円・市民無料!」。しっかりご馳走になりました(笑)。
 レセプションが始まる前にロビーで挨拶した紀藤弁護士からこんなアドバイスが・・・
 曰く「弁護士は普段忙しくなかなか食事できる時間が取れないから、パーティ等の時は食いに走る。君たちも早く食べないと、すぐ料理が無くなるぞ」
 実際、紀藤弁護士は乾杯後、すぐに皿を料理で一杯にしていました(笑)
by seminar_blog | 2006-01-23 02:53 | law
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